古物商許可の変更届の期限
Contents
古物商許可の変更届の期日
こちらで解説した通り、古物商許可を取得した後に、一定の変更があった場合には変更届や書換申請が必要です。
この変更届などには古物営業法施行規則第5条で期限が決められており、変更内容によっては事前の届出が必要です。
以下で2つの場合に分けて解説します。
変更の3日前までに届出が必要な場合
変更の内容により、事前の届出が必要となる場合があります。
営業所等の新設、廃止、移転、名称変更、主たる営業所等とその他の営業所等の区分に関する変更については、変更日の3日前までに届出が必要です。
この事前届出の制度は2020年4月1日の法改正によって、スタートした制度です。
事前届出が必要な例
- 主たる営業所を別の営業所に変更したい場合
- 営業所を新設、廃止したい場合
- 営業所の名称を変更したい場合
- 営業所の所在地を移転したい場合
変更から14日以内に届出が必要な場合
また、その他の変更届は、変更があった日から14日以内の届出が必要です。
(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は例外的に20日以内)
変更から14日以内に届出が必な例
- 営業者の氏名又は名称に変更があった場合
- 法人の代表者の氏名、住所に変更があった場合
- 行商する・しないに変更があった場合
- 取り扱う古物の区分に変更があった場合
- HPのURLに変更があった場合
まとめ
古物商許可は取得後も、一定の事項に変更があった場合には、変更届の提出や許可証の書換申請をする必要があり、取ったら終わりの許可ではありませんので注意してください。
上記で解説した期日までに必ず、変更届や書換申請を行いましょう。
当事務所では古物商許可の取得はもちろん、変更届や書換申請に代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。
必要に応じヒアリングと必要書類をご案内いたします。