古物商許可で変更届が必要な場合
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古物商許可の変更届
古物商許可の取得後、一定の事項に変更があった場合には、変更届の提出や許可証の書換申請をする必要があります。
今回はどういった場合に変更届や書換申請が必要なのかを解説します。
変更届が必要な場合
許可申請時に提出した申請内容の次の事項を変更したときは、変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に公安委員会に届け出る必要があります。
変更届が必要な場合
- 主たる取扱品目の変更
- 営業所の主たる・その他の別の変更
- 許可者(法人)の代表者以外の役員の変更
- 許可者(法人)の代表者以外の役員の住所の変更
- 営業所が増えた・減った
- 営業所の管理者の変更
- 営業所の管理者の住所の変更
- 営業所の取扱品目の変更
- 営業所の名称の変更
- 古物取引を行うHPのURLの変更・閉鎖
上記事項に変更があった場合には、必ず変更の届出をするようにしましょう。
許可証の書き換えが必要な場合
許可証に記載されている以下の内容を変更した場合は、変更届出書のほかに許可証の書換申請が必要です。
また、書換申請については手数料1,500円を納付します。
書換申請が必要な場合
- 許可者(個人)の氏名の変更
- 許可者(法人)の名称の変更
- 許可者(個人)の住所の変更
- 許可者(法人)の所在地の変更
- 許可者(法人)の代表者の変更
- 許可者(法人)の代表者の住所の変更
- 行商「する・しない」の旨の変更
まとめ
古物商許可は取得後も、一定の事項に変更があった場合には、変更届の提出や許可証の書換申請をする必要があり、取ったら終わりの許可ではありませんので注意してください。
上記で解説した変更が合った場合には必ず変更届や書換申請を行いましょう。
当事務所では古物商許可の取得はもちろん、変更届や書換申請に代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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