古着屋を始めるには古物商許可「衣類商」が必要です。
近年、特にサイドビジネスとして中古品を扱うビジネスの人気が高まっています。
その中でも特に人気の商材が「古着」です。
古着を扱うビジネスを行うためには、当然、古物商許可が必要不可欠です。
また、古物商許可は13の品目に分類されており、取り扱う商材に対応した品目で許可を取得する必要があります。
今回は古着屋を始めるにはどの品目で古物商許可を取得すればいいのかについて解説します。
古物商許可の13品目
まず、古物商許可の品目は以下の13種類に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
古着屋を始める上で、必ず必要となるのは、「衣類商」です。
古着屋を始めるには「衣類商」が必ず必要
物商許可における「衣類」の定義は以下の通りです。
衣類
繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの
例・・・洋服、着物、子供服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
上記の通り、衣類を取り扱うことができる「衣類商」は古着屋を始めるためには必ず必要です。
衣類商以外にも必要な場合が
古着屋と言っても、取り扱う商材が「衣類」だけとは限らない場合が多いかと思います。
例えば、腕時計や眼鏡、アクセサリー、カバン、靴などを取り扱う場合には「衣類商」以外についても「時計・宝飾品」や「皮革・ゴム製品」の許可を取得する必要があります。
時計やアクセサリーを取り扱う場合
時計・宝飾品
「時計類」と「身につけられる物品」
例・・・掛時計、腕時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴールなど
カバンや靴などを取り扱う場合
皮革・ゴム製品
主として、皮革又はゴムから作られている物品
例・・・鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
許可取得時の品目選択には要注意
古着屋を始める上で必要となる許可の品目についての解説は以上です。
自身が行おうとしているビジネスでどういったものを取り扱うのかにより許可を取得する品目が異なります。
まずは、どういった商材を扱うのか、しっかり計画を立てることが重要となります。
まとめ
古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。
古物営業法は古い法律であるため、を現代の生活や商材に当てはめるのはやや難解な部分があります。
間違って許可を取得してしまうと、取り直しの必要があるため、少しでも迷うようであれば古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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