「スマホ」と「タブレット」は古物商許可の品目が異なります。

「スマホ」と「タブレット」は古物商許可の品目が異なります。

近年、端末価格の高額化から、中古スマートフォンやタブレットを取り扱うビジネスの人気が高まっています。

このような中古スマートフォンやタブレットを扱うビジネスには古物商許可が必要不可欠です。

古物商許可は扱う商品により13種の品目に分かれており、対応した品目の許可を取得する必要があります。

この品目ですが、形状や使用用途はよく似ているスマートフォンとタブレットでそれぞれ違うものになるで注意が必要です。

今回はスマートフォンとタブレットの品目の分類について解説します。

古物商許可の13品目

古物商許可の品目は以下の13種類です。

古物商許可の13品目
  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類 
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

この中でスマホとタブレットぼ分類は以下の通りとなります。

スマートフォンは機械工具類

タブレットは事務機器類

タブレットは事務機器類

説明の都合上、タブレットの分類を先に解説した方が理解しやすいので、先にこちらを見てみましょう。

上記の通り、タブレットは事務機器類に分類されます。

事務機器類の定義は次の通りです。

「主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)」

具体的には、コピー機、FAX、パソコン、レジスター、シュレッダー等が挙げられます。

タブレットはスマートフォンに機能がよく似ており、通話ができるものあります。

ただし、タブレットはスマートフォンと違い、電話としての機能がメインではないと判断されている為、パソコンと同じ事務機器類に分類されているのです。

スマートフォンは機械工具類

続いて、スマートフォンは機械工具類に分類されます。

機械工具類の定義は次の通りです。

「電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの」

つまり、電気で動く機械や工具で先ほど説明した事務機器類に該当しないものは全て機械工具類に当てはまるということです。

例えば、家庭用電話機はここに分類され、同様にスマートフォンもこちらに分類されます。

スマートフォンでもタブレットと同様に計算や記録ができるため、一見すると事務機器類にも当てはまるように思えますが、スマートフォンと言われている通り、あくまで電話がメイン機能の機器と解釈されていることから、機械工具類に分類されています。

許可取得時の品目選択には要注意

スマートフォンとタブレットの品目についての解説は以上です。

古物商許可は古物営業法という、1949年につくられた古い法律で定められている為、現在私たちが生活の中で使用している物品の分類が難しくなってきているのが実情です。

これにより、似た機能を持ったスマートフォンは機械工具類、タブレットは事務機器類と別の品目に分類されています。

古物商許可を取得し、スマートフォンやタブレットを取り扱う際には十分に注意してください。

まとめ

古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。

上記の通り、古い法律を現代に当てはめている為、この分類の見極めは非常に難しいものとなっています。

少しでも迷うようであれば、古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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