令和6年4月1日改正古物営業法について

令和6年4月1日より改正古物営業法が施行され、多くの古物営業者やこれから許可を取得する方に、少なからず影響のある改正がなされました。

今回は改正古物営業法の変更内容や対象者、その対応方法について解説します。

改正内容

令和6年4月1日改正点
  • 古物商に関する情報のウェブサイトへの掲載義務化
  • 特定古物商の名称新設

古物商に関する情報のウェブサイトへの掲載義務化について

従来より、インターネット上で取引を行う場合には、以下の2点の義務が課されていました。

インターネット上で取引を行う場合の従来の義務
  • ウェブサイトのURLの届け出
  • ウェブサイトへの、氏名等の情報の掲載※

※氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号

    従来は上記の通り、インターネット上での取引を行う場合にのみ、氏名等の情報の掲載が義務づけられていました。

    今回の改正により店舗のみで中古品を売買する場合でも、ウェブサイトへ氏名等の情報を掲載することが義務付けられました。

    掲載義務が免除される場合

    以下の場合には、氏名等の情報のウェブサイトへの掲載義務は免除されます。

    小規模事業者である場合

    小規模事業者は氏名等の情報の掲載義務が免除されています。

    ここでの小規模事業者とは常時使用する従業者の数が5人以下である場合です。

    ウェブサイトを持っていない場合

    ウェブサイトを有していない場合は、そもそも情報を掲載することができない為、義務が免除されます。

    特定古物商の名称新設

    今回の改正により、インターネット上での取引を行っている古物商が「特定古物商」と呼ばれることになりました。

    特定古物商については小規模事業者であろうと、従来通り氏名等の情報掲載が必要となります。

    まとめ

    令和6年4月1日より改正古物営業法が施行されたことで、古物商に課せられる義務に僅かながら変更がありました。

    ウェブサイトへの掲載は忘れがちだと思うのでしっかりと対応するようにしてください。

    分からないことや不安な点があれば、許可を取得する段階から行政書士に依頼することで包括的にサポートして貰うことが可能です。

    当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。

    古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。

    ご依頼・お問い合わせはこちらから

    お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。

    090-9768-8474

    受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]

    この記事を書いた人

    関連記事

    料金プラン

    書類作成プラン 9,900円(税込み) (全国対応可能) 古物商許可の申請書類作成は不慣れな方には手間もかかり難しい作業です。そこで、書類作成のみを当事務所で行う格安…

    【迅速対応】福井県の古物商許可申請代行【ミラニスタ行政書士事務所】

    福井で古物商許可を取得するならミラニスタ行政書士事務所にお任せください! こんなお悩み、当事務所が解決します! 当事務所にご依頼いただくメリット 素早い申請が可能…

    【迅速対応】石川県の古物商許可申請代行【ミラニスタ行政書士事務所】

    石川で古物商許可を取得するならミラニスタ行政書士事務所にお任せください! このようなお悩みをお抱えの皆様、当事務所にお任せください! 当事務所にご依頼いただくメ…

    【迅速対応】富山県の古物商許可申請代行【ミラニスタ行政書士事務所】

    富山で古物商許可を取得するならミラニスタ行政書士事務所にお任せください! このようなお悩み、当事務所が全て解決します。 当事務所にご依頼いただくメリット 素早い申…

    古物商標識の手配

    古物商標識の手配もお任せください 古物商を営むには許可取得後、各営業所に法令の定めに従い、古物商標識を掲示する必要があります。 当事務所にお任せいただければ、許…