金券ショップを始めるには古物商許可「チケット商」が必要です。
金券ショップは一般客からの買取りが主な仕入れ手段の1つであるため、古物商許可が必要不可欠です。
また、古物商許可は13の品目に分類されており、取り扱う商材に対応した品目で許可を取得する必要があります。
今回は金券ショップを始めるにはどの品目で古物商許可を取得すればいいのかについて解説します。
Contents
古物商許可の13品目
まず、古物商許可の品目は以下の13種類に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
金券ショップを始める上で、必ず必要となるのは、「チケット商」(金券類)です。
金券ショップを始めるには「チケット商」が必ず必要
商品券や乗車券、切手、各種チケットは古物商許可に置いては金券類に分類されます。
分類としては「金券類」となりますが、標識を作る際の表記は「チケット商」なので注意が必要です。
古物商許可における「金券類」の定義は以下の通りです。
金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物
例・・・商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種チケット、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など
チケット不正転売禁止法に注意
令和元年(2019年)6月14日からチケット不正転売禁止法が施行され、チケットの高額転売等が禁止されています。
対象となるチケット(特定興行入場券)を定価より高い価格で転売することは違法となるので注意が必要です。
「特定興行入場券」とは
不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。
※日本国内において行われるものに限る。
- 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
- 興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。
- 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
まとめ
金券ショップを始める上で必要となる許可の品目についての解説は以上です。
古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。
古物営業法は古い法律であるため、現代の生活や商材に当てはめるのはやや難解な部分があります。
間違って許可を取得してしまうと、取り直しの必要があるため、少しでも迷うようであれば古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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