古物商許可の品目について
古物商許可は申請する際にどういった物品を取り扱うのか、13品目の中から該当するものを選び、申告する必要があります。
古物商許可の取得を検討中で、取り扱う物品がどの分類に当てはまるのか分からない方向けに古物商許可の品目について解説します。
それぞれ具体的な例を挙げていますので、取り扱う物品がどの分類に属するかご確認ください。
①美術品類
美術的価値を有する物品
例・・・絵画、版画、書、彫刻品、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
②衣類
繊維製品、革製品等であって、身にまとうもの
例・・・洋服、着物、子供服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品
「時計類」と「身につけられる物品」
例・・・掛時計、腕時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴールなど
④自動車
自動車及び自動車の一部品として使用される物品
例・・・自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、ヘッドライト、サイドミラー、マフラーなど
⑤自動二輪車・原動機付き自転車
自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部品として使用される物品
例・・・バイク本体、エンジン、インジェクター、キャブレター、タイヤ、マフラーなど
⑥自転車類
自転車及び自転車の一部品として使用される物品
例・・・自転車本体、タイヤ、空気入れ、かご、ライト、カバーなど
⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光機等
例・・・カメラ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、測量機器、光学機器など
⑧事務機器類
主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)
例・・・レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
⑨機械工具類
生産、作業、修理のために使用される機械及び器具のうち、上記③~⑧に該当しない物品
例・・・工作機械、土木機械、医療機器類、化学機械 、家庭電化製品、電話機、家庭用ゲーム機、工具など
⑩道具類
他の12分類に該当しない物品
例・・・家具、楽器、スポーツ用品、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品
主として、皮革又はゴムから作られている物品
例・・・鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
書籍全般
例・・・文庫本、雑誌、漫画など。
⑬金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物
例・・・商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種チケット、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など
まとめ
以上が古物商許可の品目13種類についての解説です。
この分類は古物商許可申請に対し十分な知識がないと判断が難しい場合があります。
分類について分からないことや不安な点があれば、行政書士にサポートして貰うことをおすすめします。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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