管理者とは
古物営業における管理者とは、店長やマネージャーなどの古物営業全般を管理運営する責任者のことです。
従業員の指導、監督から、コンプライアンスの徹底まで、その業務は多岐にわたります。
また、古物商には徹底した法令遵守が求められるため、管理者は古物営業法を十分に理解・認識しておく必要があります。
一営業所一管理者の原則
営業所には、その営業所を管理する管理者を、必ず一人選任する必要があります。
これを、「一営業所一管理者の原則」といいます。
営業所が複数ある場合は、原則、その営業所の数だけ管理者が必要です。
なお、「古物商が自ら営業所における業務の実施を実質的に統括管理することができる場合は、古物商が自らを管理者として選任することができる」とされています。
これにより、個人で申請する場合は申請者が兼務し、法人申請の場合は役員又は社員を管理者に選任することが認められています。
営業所の常勤であること
管理者には、営業所での常勤が求められます。
その為、同一人物が複数の営業所の管理者となることはできません。
また物理的に通勤が不可能と思われる場合も、管理者となることはできません
例えば、大阪支社の社員を東京本社の営業所の管理者に選任することは認められません。
通勤時間は、「片道1時間半から2時間程度まで」と考えておくとよいでしょう。
まとめ
以上が古物商許可の管理者についての解説です。
特に法人での申請の場合は常勤であることについての判断が難しい場合があります。
管理者について分からないことや不安な点があれば、行政書士にサポートして貰うことをおすすめします。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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