古物商許可の欠格要件

欠格要件について

欠格要件とは、反社会的勢力などの古物営業に適さない者に、営業許可を与えない為の仕組みです。

古物営業法には、「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれに欠格要件が定められています。

次のうち、どれかひとつにでも該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

申請手続きに入る前に必ず確認するようにしてください。

古物商

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又はその関係者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
  • 一定の未成年者

管理者

  •   ①~⑤に該当する者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者
  • 未成年者

法人の役員

  •   ①~⑤に該当する者

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