古物商許可の申請には、複数の書類を準備して提出する必要があります。
その申請書類には、大きく分けると、法定書類と任意書類があります。
法定書類は申請時に必ず提出する必要がある書類です。
対して、任意書類は個別の状況に応じて求められる提出書類です。
続いて、それぞれについて詳しく解説していきます。
法定書類
法定書類は申請時に必ず提出する必要がある書類です。
地域や申請内容に関係なく提出が必要となります。
- 申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 誓約書(管理)
- 略歴書
申請書
個人で申請する場合の申請書はその1〜その4まであります。
申請書の書式は、各都道府県警のホームページからダウンロードできます。
都道府県により僅かに書式が異なるので、必ずお住いの都道府県警のホームページからダウンロードしてください。
住民票
住民票には、本籍地の記載が必要です。
また、マイナンバーは記載が無いものを準備してください。
身分証明書
身分証明書は個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを公の機関が証明する公的な書類です。
身分証明書が証明する内容
- 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告の通知を受けていない。
身分証明書と聞くと免許証や健康保険証などを連想する方が多いと思いますが、全くの別物なので注意してください。
市役所の窓口で発行(手数料300円程度)されます。
これらは身分証明書ではないので注意
- 免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
誓約書
誓約書は各都道府県で書式が用意されています。
こちらも各都道府県警のホームページからダウンロードして使用してください。
申請者(個人or法人)と管理者それぞれについて必要です。
略歴書
略歴書には、過去5年間の経歴を空白期間が無いように記載します。
転職期間については「就職活動期間」と記載します。
過去5年間を遡って、全期間の略歴を記載してください。
任意書類
任意提出書類は申請事項に応じてケースバイケースで必要となる書類です。
例えば、古物を自社サイトでネット販売する場合は「URL使用権限を証明する書類」の提出が必要とされます。
また、自動車を扱う際には、駐車場の賃貸契約書や駐車場所を示す周辺地図の提出が求められる場合があります。
- 賃貸物件の使用承諾書
- URLの使用権限疎明資料
- 賃貸借契約書
- 登記簿謄本
- 駐車場に関する資料
- 周辺地図
- 営業所の平面図
- 申立書
使用承諾書
営業所が賃貸契約の場合には使用承諾書が求められる場合があります。
自己で所有している物件を営業所とする場合には不要です。
URLの使用権限を疎明する資料
インターネット上で古物の売買を行う場合には、URLの登録が必要です。
賃貸借契約書
営業所を事業用途で賃貸借契約している場合に提出を求められる場合があります。
駐車スペースを証明する資料・周辺地図
違法駐車の防止を目的として、自動車と取り扱う場合には駐車場の契約書など、駐車スペースについての資料を求められることがあります。
まとめ
以上が古物商許可を取得する際に必要となる書類についての解説です。
これらを準備できればご自身で許可を取得することも可能です。
ただし、非常に多くの書類が必要となるため、時間が取れない方や作成に不安がある方は行政書士に依頼することをおすすめします。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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