申請手続きをスムーズに進めるためにも、これから始める事業に古物商許可が必要なのか、必ず事前に確認しておきましょう。
ビジネスで中古品を扱う場合、一部の例外を除き、古物商許可が必要です。
具体的には以下の場合に古物商許可が必要です。
古物商許可が必要な場合
①買い取った中古品を販売する場合
中古の本を買取、ネット上で販売
中古車を買取り、店舗で売却
具体例:古書店、中古車販売店、リサイクルショップ、古着屋、トレカショップ 等
このような場合は古物商許可が必要となります。
「買う」「売る」の2つの行為が行われることがポイントです。
その為、無料で引き取ったものを売る場合には古物商許可は必要ありません。
また、日本国内で中古品を買い取って海外で販売する場合も同様に古物商許可が必要です。
逆に、海外で中古品を買い取って国内で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
②買い取った中古品を修理・修繕して販売する場合
中古車を買い取り、整備して販売
ジャンク品を買取り、修理して販売
具体例:中古車販売店、リサイクルショップ、中古PC販売、中古スマホ販売 等
などが当てはまります。
③買い取った中古品をレンタルする場合
中古家具や中古車、機械設備を買い取って貸し出す
具体例:オフィス家具レンタル、レンタカー 等
などが挙げられます。
古物商許可は「販売目的で中古品を仕入れるとき」に必要だと先ほど解説しましたが、
販売目的に限られるわけではありません。
正確には「ビジネス目的で中古品を仕入れるとき」に古物商許可が必要となります。
④買い取った中古品を分解し、その一部を販売する場合
機械設備や家電、中古車を買い取り、分解して使用可能な部品のみ販売する
※部品取り
具体例:中古車パーツ販売、PC中古部品販売 等
などが当てはまります。
⑤第三者から商品を預かり、委託販売を行う場合
古物を販売するよう依頼を受け、売れた場合に手数料を受け取る
具体例:自身の店舗で委託された古物を販売する場合 等
これまでの例から見ると、古物の「買い取り」は行われていません。
しかしながら、古物営業法の目的(盗品等の売買の防止)を考慮すると、窃盗犯から盗品の販売委託を受けた場合、窃盗犯に利益が渡る可能性があります。
そのため、委託販売を行う場合も古物営業法の規制の対象となります。
古物商許可が不要な場合
自己使用の為に購入したものを売る場合
無償で譲渡(貰った)されたものを売る場合
海外から直接仕入れたものを売る場合
古物商許可が必要な場合でも少し触れましたが、これらの場合は古物商許可は必要ありません。
自己使用している私物の処分や、「無償」で譲り受けた物品の売却等には許可は不要です。
フリマアプリのメルカリは私物の売却にあたるので、古物商ではない一般の皆さんが自由に取引できています。
また、海外から直接仕入れた場合も必要ありませんが、輸入代行業者を使用する場合は古物商許可が必要となるので注意が必要です。
これは、古物商許可制度は日本での取引を対象としており、輸入代行業者を使用した場合は、日本で仕入れを行ったを評価される為です。
まとめ
以上が古物商許可を取得する必要がある場合についての解説です。
自分が行うビジネスや副業がこれらに該当する場合は、必ず古物商許可を取得するようにしましょう。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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