営業所の設置
営業所とは
古物商許可を取得する為に必ず必要となるのが、営業所の設置です。
古物商許可における「営業所」とは、古物の売買等を行う拠点となる場所のことです。
インターネットを利用した事業を行う場合は、事務作業を行う場所を営業所として登録することとなっています。
個人で申請される場合には申請者の自宅を、法人で申請される場合には事業所を営業所とするのが一般的です。
もちろん、個人で申請される場合でも、作業や在庫スペース確保の観点から事務所を借りて営業所としても構いません。
注意点
賃貸物件の場合の使用承諾について
営業所とする自宅や事務所が賃貸物件の場合には注意が必要です。
管轄警察署により、物件所有者の「使用承諾書」の提出を求められることがあります。
所有者や管理組合が承諾書への同意を躊躇する場合も少なくありません。
使用承諾が得られない場合、営業所を変更する必要があります。
必ず、使用承諾が得られるかを所有者に事前に確認してください。
また、古物商許可における営業所は「実在性」と「独立性」の2つの観点で審査されます。
その為、住所のみを貸し出すバーチャルオフィスや専有スペースのないシェアオフィスなどでは、営業所としては認められませんので、その点についても注意が必要です。
営業所の義務
営業所では以下の2つが義務とされており、許可取得後は帳簿の保存と標識の掲示を行う必要があります。
- 取引の年月日や相手方の氏名等を記載した「帳簿」の3年間の保存
- 古物商の「標識」を掲示
まとめ
以上が古物商許可の営業所についての解説です。
営業所は必ず必要な事、注意点がいくつかあることに気をつけるようにしてください。
営業所について分からないことや不安な点があれば、行政書士にサポートして貰うことをおすすめします。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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