古物商の標識掲示義務
古物商は、営業所の見えやすい場所に古物商標識を掲示する義務があります。
この標識は、取引相手が古物商の許可を受けているかどうかを容易に識別することができるようにして古物商の無許可営業を排除し、健全な古物営業を図ろうとするものです。
標識の様式
標識の様式は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号にて細かく定められており、その様式通りに作成する必要があります。
材質は、金属、プラスチックまたはこれらと同程度の耐久性を有するもの。
色は、紺色地に白文字とする。
右上の番号には12桁の許可証の番号を入れる。
大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
「○○○商」の「○○○」部分には、許可取得している主として取り扱う古物を記載する。
- 美術品類:「美術品商」
- 衣類:「衣類商」
- 時計・宝飾品類:「時計・宝飾品商」
- 自動車:「自動車商」
- 自動二輪車及び原動機付自転車:「オートバイ商」
- 自転車類:「自転車商」
- 写真機類:「写真機商」
- 事務機器類:「事務機器商」
- 機械工具類:「機械工具商」
- 道具類:「道具商」
- 皮革・ゴム製品類:「皮革・ゴム製品商」
- 書籍:「書籍商」
- 金券類:「チケット商」
下欄には、古物商の氏名または名称を記載する。
標識作成時の注意点
標識の材質は金属やプラスチックなど、耐久性のあるものである必要があり、紙に印刷したものはNGです。
色は紺地に白文字と指定されており、好きな色での作成はできません。
許可証には許可番号を記載する必要がある為、許可がおりた後にしか作成できません。
標識の入手方法
標識は上記の様式を満たしていれば、どのような方法で入手しても問題ありません。
※手作りでも問題ありません。
以下にて代表的な入手方法をご紹介します。
各種防犯協会で購入する
防犯協会とは、警察や地域住民などが協力して設立された安全な町づくりを実現するための団体で、地域により名称は様々です。
警察署で許可証を受け取る際に、防犯協会での標識購入の案内をされることが多いので、その案内通りに申し込むことで購入可能です。
ネット通販で購入する
インターネットで標識を作成してくれる業者に注文する方法で、「古物商標識」と検索すれば多くの業者が見つかります。
ほとんどの業者はしっかりと様式を満たしたものを販売していますが、中にはその点について確認が不十分な業者も存在するため、注文する際には注意してください。
価格的には最もリーズナブルに入手することができますし、貼り付け・立て掛けなどの設置方法も様々なものから選べるのでおすすめです。
ホームセンターや標識専門店で作成する
ホームセンターの表札を作成しているコーナーや看板などの標識専門店でも作成が可能です。
こちらは古物商標識を専門的に扱っているわけではないので、様式についてはしっかりと説明する必要があります。
また、その他の入手方法を比較するとやや金額が高めとなる場合が多いです。
手続きを依頼した行政書士事務所に手配を依頼する
古物商許可を取り扱っている行政書士事務所では、サービスの1つとして標識の手配も行っている場合があります。
古物営業法に精通している行政書士事務所でしたら、様式についても熟知しているため、その点の心配はありません。
また、申請手続きと一括で依頼できるので手間が最小限で済むことも大きなメリットです。
まとめ
以上が古物商標識についての解説です。
標識は必ず掲示する必要があるので、許可がおりたらすぐに手配するようにしてください。
当事務所でも古物商許可取得の手続きをご依頼いただいたお客様を対象に標識の手配の手配もいたしております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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