古本屋を始めるには古物商許可「書籍商」が必要です。

古本屋を始めるには古物商許可「書籍商」が必要です。

古本を扱うビジネスを行うためには、当然、古物商許可が必要不可欠です。

また、古物商許可は13の品目に分類されており、取り扱う商材に対応した品目で許可を取得する必要があります。

今回は古本屋を始めるにはどの品目で古物商許可を取得すればいいのかについて解説します。

古物商許可の13品目

まず、古物商許可の品目は以下の13種類に分類されています。

古物商許可の13品目
  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類 
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

古本屋を始める上で、必ず必要となるのは、「書籍商」です。

古本屋を始めるには「書籍商」が必ず必要

古物商許可における「書籍」の定義は以下の通りです。

書籍

書籍全般

例・・・文庫本、雑誌、漫画など

書籍商以外にも必要な場合が

古本屋と言っても、取り扱う商材が「書籍」だけとは限らない場合も多いかと思います。

よく見かける業態で例を上げると、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカードを一緒に取り扱っている場合や、図書券などの金券類を取り扱っている場合が挙げられます。

CDやゲームなどを取り扱う場合

CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカードを取り扱う場合は「道具類」も併せて申請する必要があります。

道具類

他の12分類に該当しない物品

例・・・家具、楽器、スポーツ用品、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など

図書券などを取り扱う場合

図書券などを取り扱う場合は「金券類」も併せて申請する必要があります。

金券類

商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物

例・・・商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種チケット、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

まとめ

古本屋を始める上で必要となる許可の品目についての解説は以上です。

古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。

古物営業法は古い法律であるため、を現代の生活や商材に当てはめるのはやや難解な部分があります。

間違って許可を取得してしまうと、取り直しの必要があるため、少しでも迷うようであれば古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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