古物商許可を取得すると古物営業ができるようになりますが、それと同時に様々な義務が発生します。
その中の一つで非常に重要な義務が取引の記録です。
この義務がどういったものであるかと具体的な確認方法について解説します。
取引の記録
古物商は、取引した物品の中に不正品があった場合にその履歴を追うため、取引の記録を帳簿へ記載しておく必要があります。
「帳簿」は、古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号に様式が定められています。
必ずこの様式を使わなければならないわけではありませんが、記録すべき項目は法律で定められています。
決められた項目を盛り込んだ使いやすいフォーマットを用意することをおすすめします。
帳簿のフォーマット
当事務所にご依頼いただいた場合は以下の古物台帳を差し上げています。
形式は問われないとのこれを基に使いやすいようにカスタマイズしていただいて結構です。
帳簿の記載事項
帳簿には「受入れ(仕入)」と「払出し(販売)」それぞれについて各項目を記入します。
記録しておくべき項目は以下の通りです。
- 取引年月日
- 区分(買受、委託販売、交換)
- 古物の品目、数量
- 古物の特徴(古物の外観、状態、形式、登録番号等古物を特定できる内容)
- 取引相手の氏名、住所、職業、年齢
- 本人確認の方法
取引相手の職業は、「会社員」や「自営業」等だけでなく、勤務先まで確認する必要があります。
記録義務の免除されるケース
古物取引では原則、帳簿への記録が必要ですが、一定金額以下、一定の品目であれば、法律上記録が免除される場合があります。
以下の表に記録が免除されるものを除き、記録義務のある古物をまとめました。
対価の総額 | 買取 | 販売 |
---|---|---|
1万円未満 | ・自動二輪車及び原動付自転車 ※部分品を含む ・ゲームソフト ・CD、DVD、BDなど ・書籍 | ・自動二輪車及び原動付自転車 ※部分品を除く |
1万円以上 | ・すべての古物 | ・美術品類 ・時計・宝飾品類 ・自動車 ※部分品を含む ・自動二輪車及び原動付自転車 ※部分品を含む |
記録の保管方法と期間
記録はPC上のデータ、または紙面どちらでも問題ありません。
記録の保管期間は3年間となっています。
まとめ
以上が古物商許可における本人確認についての解説です。
古物商許可では犯罪や盗品の市場流出を防ぐため、多くの義務が発生します。
営業を始める前には必ず取引の記録ができる体制を構築しておく必要があります。
細かい点も多いため、分からないことや不安な点があれば、許可を取得する段階から行政書士に依頼することで包括的にサポートして貰うことが可能です。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼・お問い合わせはこちらから
お電話、メール、ラインお好きな方法にてご依頼・お問い合わせください。
090-9768-8474
受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]