令和6年4月1日より改正古物営業法が施行され、多くの古物営業者やこれから許可を取得する方に、少なからず影響のある改正がなされました。
今回は改正古物営業法の変更内容や対象者、その対応方法について解説します。
改正内容
- 古物商に関する情報のウェブサイトへの掲載義務化
- 特定古物商の名称新設
古物商に関する情報のウェブサイトへの掲載義務化について
従来より、インターネット上で取引を行う場合には、以下の2点の義務が課されていました。
- ウェブサイトのURLの届け出
- ウェブサイトへの、氏名等の情報の掲載※
※氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号
従来は上記の通り、インターネット上での取引を行う場合にのみ、氏名等の情報の掲載が義務づけられていました。
今回の改正により店舗のみで中古品を売買する場合でも、ウェブサイトへ氏名等の情報を掲載することが義務付けられました。
掲載義務が免除される場合
以下の場合には、氏名等の情報のウェブサイトへの掲載義務は免除されます。
小規模事業者である場合
小規模事業者は氏名等の情報の掲載義務が免除されています。
ここでの小規模事業者とは常時使用する従業者の数が5人以下である場合です。
ウェブサイトを持っていない場合
ウェブサイトを有していない場合は、そもそも情報を掲載することができない為、義務が免除されます。
特定古物商の名称新設
今回の改正により、インターネット上での取引を行っている古物商が「特定古物商」と呼ばれることになりました。
特定古物商については小規模事業者であろうと、従来通り氏名等の情報掲載が必要となります。
まとめ
令和6年4月1日より改正古物営業法が施行されたことで、古物商に課せられる義務に僅かながら変更がありました。
ウェブサイトへの掲載は忘れがちだと思うのでしっかりと対応するようにしてください。
分からないことや不安な点があれば、許可を取得する段階から行政書士に依頼することで包括的にサポートして貰うことが可能です。
当事務所でも古物商許可取得の面倒な手続きをお客様に代わって行うサービスを提供しております。
古物商許可取得をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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