中古車販売店を始めるには古物商許可「自動車商」が必要です。

中古車販売店を始めるには古物商許可「自動車商」が必要です。

中古車を扱うビジネスを行うためには、当然、古物商許可が必要不可欠です。

また、古物商許可は13の品目に分類されており、取り扱う商材に対応した品目で許可を取得する必要があります。

今回は中古車販売店を始めるにはどの品目で古物商許可を取得すればいいのかについて解説します。

古物商許可の13品目

まず、古物商許可の品目は以下の13種類に分類されています。

古物商許可の13品目
  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類 
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

中古車販売店を始める上で、必ず必要となるのは、「自動車商」です。

中古車販売店を始めるには「自動車商」が必ず必要

古物商許可における「自動車」の定義は以下の通りです。

自動車

自動車及び自動車の一部品として使用される物品

例・・・自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、ヘッドライト、サイドミラー、マフラーなど

自動車部品だけを扱う場合も自動車商が必要

中古車自体を扱わずとも、中古の車の部品を取り扱う場合には、「自動車」の品目を選択する必要があります。

自動車特有の注意点

品目が自動車であると、他の品目と比較して経験や自動車の駐車スペースなどをより細かく確認されることが多くなります。

中古の自動車部品を扱う際はその点に注意して申請する必要があります。

許可申請に伴い、新たに駐車スペースを購入したり賃借する予定がある場合は、その予定地で問題がないかを事前に警察署に確認されることをおすすめします。

まとめ

中古車販売店を始める上で必要となる許可の品目についての解説は以上です。

古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。

古物営業法は古い法律であるため、を現代の生活や商材に当てはめるのはやや難解な部分があります。

間違って許可を取得してしまうと、取り直しの必要があるため、少しでも迷うようであれば古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。

当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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