トレカショップを始めるには古物商許可「道具商」が必要です。
トレカショップは一般客からの買取りが主な仕入れ手段の1つであるため、古物商許可が必要不可欠です。
また、古物商許可は13の品目に分類されており、取り扱う商材に対応した品目で許可を取得する必要があります。
今回はトレカショップを始めるにはどの品目で古物商許可を取得すればいいのかについて解説します。
Contents
古物商許可の13品目
まず、古物商許可の品目は以下の13種類に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
トレカショプを始める上で、必ず必要となるのは、「道具商」です。
トレカショップを始めるには「道具商」が必ず必要
トレーディングカードは古物商許可に置いては道具類に分類されます。
道具類はその他の品目に該当しないものを分類しており、トレーディングカードのような、古物営業法が作られた当時に存在しなかった商材はこちらに分類される場合が多くあります。
古物商許可における「道具」の定義は以下の通りです。
道具類
他の12分類に該当しない物品
例・・・家具、楽器、スポーツ用品、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
道具商以外にも必要な場合が
トレカショップでは基本的にトレカやその周辺品を扱うことが主であるため、ほとんどの場合は道具類だけで許可申請をすれば事足ります。
ただし、たまにある例として、トレカ関連の書籍を取り扱う場合は、書籍についても併せて許可申請を行う必要があります。
トレカ関連の書籍を取り扱う場合
トレカ関連の書籍を取り扱う場合は「書籍」も併せて申請する必要があります。
書籍
書籍全般
例・・・文庫本、雑誌、漫画など。
まとめ
トレカショップを始める上で必要となる許可の品目についての解説は以上です。
古物商許可を取得して中古品ビジネスを始めるには、取り扱う品物がどの品目に分類されるのかしっかりと理解する必要があります。
古物営業法は古い法律であるため、現代の生活や商材に当てはめるのはやや難解な部分があります。
間違って許可を取得してしまうと、取り直しの必要があるため、少しでも迷うようであれば古物商許可を専門としている行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所も古物商許可を専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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